会社概要定款>第4章 取締役、取締役会、代表取締役及び監査役

    第4章  取締役、取締役会、代表取締役及び監査役


 (取締役及び監査役の員数)
第17条 当会社の取締役は5名以内、監査役は2名以内とする。
   
 (取締役及び監査役の選任の方法)
第18条 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権のある発行済株式の総数の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
取締役の選任については、累積投票によらない。
   
 (取締役及び監査役の任期)
第19条  取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、監査役の任期は就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。

 任期満了前に退任した取締役の補欠として、または増員により選任された取締役の任期は前任者または他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は前任者の任期の残存期間と同一とする。
   
 (取締役会の招集及び議長)
第20条  取締役会は、社長がこれを招集し、その議長となる。社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。

 取締役会の招集通知は、会日の少なくとも3日前までに各取締役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
   
 (役付取締役)
第21条  取締役会の決議をもって取締役の中から社長1名を選任し、必要に応じて副社長、専務取締役、常務取締役若干名を選任することができる。
 
社長は、当会社の代表取締役とし、会社の業務を統括する。
   
 (報酬)
第22条  取締役及び監査役の報酬は、それぞれ株主総会の決議をもって定める。


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