会社概要
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定款
>第5章 計算
第
5
章 計算
(営業年度)
第23条
当会社の営業年度は、毎年6月1日から、翌年5月31日までの年1期とする。
(利益配当)
第24条
利益配当金は、毎営業年度の末日現在における株主名簿に記載された株主又は質権者に対して支払う。利益配当金がその支払い提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払い義務を免れたものとする。なお、未払いの利益配当金には利息を付けないものとする。
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