会社概要定款>第3章 株主総会

     第3章  株主総会


 (株主総会の招集)
第14条  当会社の定時株主総会は、営業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要に応じて招集する。
   
 (株主総会の議長)
第15条  株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故があるときには、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
   
 (株主総会の決議)
第16条  株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。

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