第2章 株式
(発行する株式の総数) | |
第5条 | 当会社の発行する株式の総数は、800株とする。 |
(株式の種類) | |
第6条 | 当会社の発行する株券は、1株券、5株券、10株券、50株券、および100株券の5種類とする。 |
(株式の譲渡制限) | |
第7条 | 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
(名義書換) | |
第8条 | 株式の取得により名義書換を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに次の書面を添えて提出しなければならない。 1 譲渡による取得の場合は株券。 2 譲渡以外の事由による株式の取得である場合にはその取得を証する書面および株券を提出しなければならない。 |
(質権の登録および信託財産の表示) | |
第9条 | 当会社の株式につき質権の登録または信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し、これに株式をそえて提出しなければならない。 その登録または表示の抹消についても同様とする。 |
(株式の再発行) | |
第10条 | 株券の分割、併合、汚損等の事由により株券の再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。 株券の喪失によりその再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印して提出しなければならない。 |
(手数料) | |
第11条 | 前3条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。 |
(株主名簿の閉鎖及び基準日) | |
第12条 | 当会社は、営業年度末日の翌日から定時株主総会の終結の日まで株主名簿の記載の変更を停止する。 前項のほか、株主または質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要がある場合には、あらかじめ公告して一定期間株主名簿の記載の変更を停止または基準日を定めることができる。 |
(株主の住所の届出) | |
第13条 | 当会社の株主及び登録された質権者またはその法定代理人もしくは代表者は当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届けなければならない。 届出事項に変更が生じたときも、その事項につき、同様とする。 |